問題ID: nn18-0008
振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額であり、令和8年度において大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者に係る率は1.000、その年額は243,100円である。
この肢は正しい
解説
正しい。政令で定める率は生年月日が若くなるほど小さくなり、昭和41年4月2日以後に生まれた者はゼロとなるため振替加算は行われない。令和8年度の年額は、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者では率0.067で16,335円である。
根拠条文
昭和60年改正法附則14条1項、令和8年度加給年金額と振替加算(日本年金機構)
出題傾向
第48回問4肢ア、第54回問9肢A、第58回問9肢A