問題ID: nn18-0007
保険料納付済期間及び保険料免除期間をいずれも有しない者に対し、合算対象期間等が25年以上あることなどを要件として振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される場合であっても、その者は支給の繰下げの申出をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。この老齢基礎年金は昭和60年改正法附則15条により支給される特別のものであり、同条4項が国民年金法28条の規定を適用しないと定めているため、繰下げの余地はない。その額は振替加算に相当する額とされる。
根拠条文
昭和60年改正法附則15条1項・3項・4項
出題傾向
第41回問3肢C、第47回問9肢E、第51回問5肢C