問題ID: nn18-0006
65歳に達した日には配偶者の加給年金額の対象となっていなかった者であっても、その後に配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の受給権者となり、その当時その配偶者に生計を維持されていたときは、老齢基礎年金に振替加算が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。昭和60年改正法附則14条2項は、65歳到達後に配偶者が同条1項各号のいずれかに該当するに至った場合の加算を定めている。加算を開始すべき事由が生じたときの年金額の改定は、その事由が生じた月の翌月から行われる。
根拠条文
昭和60年改正法附則14条2項・3項
出題傾向
第47回問9肢A、第53回問10肢A、第55回問9肢B