社会保険労務士 国民年金法 65歳到達後に加算事由が生じた場合 事例 頻出
問題ID: nn18-0006

65歳に達した日には配偶者の加給年金額の対象となっていなかった者であっても、その後に配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の受給権者となり、その当時その配偶者に生計を維持されていたときは、老齢基礎年金に振替加算が行われる。

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