問題ID: nn18-0005
老齢基礎年金に加算されている振替加算は、その受給権者が65歳に達した後に遺族厚生年金を受けることができるようになった場合であっても、加算部分の支給を停止されない。
この肢は正しい
解説
正しい。加算額に相当する部分の支給が停止されるのは、障害基礎年金や障害厚生年金など障害を支給事由とする政令で定める給付を受けることができるときである。65歳以後は老齢基礎年金と遺族厚生年金を併せて受けられるから、遺族給付を理由に停止されることはない。
根拠条文
昭和60年改正法附則16条1項、国民年金法20条1項
出題傾向
第41回問3肢A、第53回問1肢D、第58回問9肢B