問題ID: nn18-0004
老齢基礎年金の支給繰上げを請求して62歳から年金を受けている者について振替加算の要件に該当するときは、振替加算もその請求の日から加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。振替加算は、受給権者が65歳に達した日において要件に該当する配偶者に生計を維持されていた場合に加算されるものであり、年金本体を繰り上げても加算の開始は65歳からである。逆に支給を繰り下げても、振替加算の額が繰下げによって増額されることはない。
根拠条文
昭和60年改正法附則14条1項
出題傾向
第42回問1肢D、第47回問9肢C、第53回問7肢B