問題ID: nn10-0004
保険料の4分の3免除の承認を受けた者が残余の4分の1の額の保険料を納付しないまま2年を経過した場合、その期間は保険料4分の3免除期間には算入されず、老齢基礎年金の受給資格期間にも算入されない。
この肢は正しい
解説
正しい。保険料4分の3免除期間とされるのは、免除されなかった4分の1の額が納付されたものに限られる。残余の額が納付されなければ、その期間は単なる未納期間となり、受給資格期間にも年金額にも反映されない。
根拠条文
国民年金法5条4項、同法90条の2第1項
出題傾向
第44回問8肢E、第48回問7肢D、第55回問5肢A