問題ID: kn25-0006
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、その子が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある場合であっても消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法63条2項1号ただし書は、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除くとしている。この場合の受給権は、その事情がやんだとき(18歳到達年度末までの間にあるときを除く)又は20歳に達したときに消滅する(同項2号・3号)。
根拠条文
厚生年金保険法63条2項
出題傾向
第43回問3肢D、第46回問10肢B、第58回問10肢ウ など第41〜58回で12回