問題ID: kn20-0004
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金については、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持する65歳未満の配偶者を有するに至ったときも加給年金額が加算され、その配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から年金額が改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法50条の2第1項・3項の規定である。受給権取得当時に生計を維持していた配偶者に限られる老齢厚生年金の加給年金額(同法44条1項)と異なり、障害厚生年金では受給権取得後に生計維持関係が生じた配偶者も加算の対象となる。3級の障害厚生年金には加算されない。
根拠条文
厚生年金保険法50条の2第1項・第3項、44条1項
出題傾向
第41回問9、第57回選択式、第58回問1肢E など第41〜58回で14回