社会保険労務士 厚生年金保険法 3歳未満の子の養育特例の対象期間 事例
問題ID: kn09-0002

3歳に満たない子を養育する被保険者が養育特例の申出をしたときに従前標準報酬月額がみなされる期間は、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達したときなど所定の事由に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月である。

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