問題ID: kn25-0004
被保険者の死亡当時55歳以上であった夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族となるが、その夫が同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を有する場合であっても、遺族厚生年金は夫が60歳に達するまでの間その支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法65条の2は、夫・父母・祖父母に対する遺族厚生年金を受給権者が60歳に達するまで支給停止としつつ、夫については同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を有するときを除外している。したがって遺族基礎年金を受けられる夫は、55歳から60歳までの間でも遺族厚生年金を受給できる。
根拠条文
厚生年金保険法59条1項、65条の2
出題傾向
第43回問3肢D、第46回問10肢B、第58回問10肢ウ など第41〜58回で12回