問題ID: kn21-0004
障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の支給事由が生じたときは前後の障害を併せた程度による障害厚生年金が支給され、従前の受給権はその取得によって消滅するが、新たな年金の額が消滅した年金の額を下回るときは従前の額に相当する額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法48条1項・2項により前後の障害を併合した障害厚生年金が支給され従前の受給権は消滅する。もっとも同法50条4項は、併合による額が消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは従前の額に相当する額とすると定めており、併合によって受給額が下がることはない。
根拠条文
厚生年金保険法48条1項・2項、50条4項
出題傾向
第41回問9肢A、第53回問4肢イ、第58回問1肢A など第41〜58回で15回