問題ID: kn25-0003
被保険者の死亡により妻と18歳到達年度末前の子がともに遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有せず、子がその遺族基礎年金の受給権を有するときは、子に対する遺族厚生年金の支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合に支給を停止されるのは配偶者(妻)に対する遺族厚生年金である。厚生年金保険法66条2項は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子がその受給権を有するときは、その間、配偶者に対する遺族厚生年金の支給を停止すると定めており、停止される者が逆である。
根拠条文
厚生年金保険法66条2項
出題傾向
第43回問3肢D、第46回問10肢B、第58回問10肢ウ など第41〜58回で12回