社会保険労務士 健康保険法 特別療養費の支給期間 基本 頻出
問題ID: kh26-0007

特別療養費は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者などが、その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に該当するに至った者については2か月)を経過しないときに、特別療養費受給票を提出して療養を受けた場合に支給される。

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