問題ID: kh31-0004
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から起算して2年である。
この肢は正しい
解説
正しい。保険給付を受ける権利は行使することができる時から2年で時効消滅する(健康保険法193条1項)。傷病手当金は労務に服することができない日について日ごとに支給されるため(同法99条1項)、受給権も日ごとに発生し、その日の翌日が時効の起算日となる。出産手当金についても同様である。
根拠条文
健康保険法193条1項、同法99条1項
出題傾向
第47回問9肢D、第53回問6肢B、第55回問10肢C