問題ID: kh25-0003
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が退職した場合において、退職の日までに傷病手当金の待期3日が完成していなかったときは、その者は資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法104条は、資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者に限って継続給付を認めている。待期3日が完成していない者は、喪失の際に現に支給を受けられる状態になく、継続給付の対象とならない。1年以上の被保険者期間を満たしていてもこの結論は変わらない。
根拠条文
健康保険法104条、同法99条1項
出題傾向
第41回問8肢D、第48回問7肢B、第55回問10肢D