問題ID: si06-0004
船員保険の被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に職務外の事由によって死亡したときは、その者によって生計を維持していた者で葬祭を行うものに対し、葬祭料が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険法72条1項2号は、被保険者であった者が資格を喪失した後3か月以内に職務外の事由により死亡したときを支給要件としている。葬祭料の額は5万円であり(同法施行令6条)、これに併せて資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額から5万円を控除した額の葬祭料付加金が支給される。生計維持関係にある者がないときは、葬祭を行った者に実際に要した費用に相当する額が支給される。
根拠条文
船員保険法72条1項・2項、船員保険法施行令2条、6条
出題傾向
第51回選択式問5空欄A、第51回選択式問5空欄B、第56回問10肢A など第41〜58回で10回