問題ID: si03-0009
都道府県は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより条例で年度ごとに当該都道府県内の市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収するものとされ、また毎年度、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定して市町村に通知するものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。国民健康保険法75条の7第1項が納付金の徴収を、同法82条の3が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率の算定と市町村への通知を定める。平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は納付金を納付したうえで保険給付費等交付金の交付を受ける仕組みに改められた。
根拠条文
国民健康保険法75条の7第1項・2項、82条の3
出題傾向
第53回選択式問5空欄A、第53回選択式問5空欄B、第54回問9肢A など第41〜58回で16回