問題ID: si03-0008
国民健康保険の被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は行わないものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。国民健康保険法61条は、闘争、泥酔又は著しい不行跡による傷病について療養の給付等の全部又は一部を行わないことが「できる」と定める裁量的な給付制限である。これに対し、自己の故意の犯罪行為による場合又は故意に疾病にかかり若しくは負傷した場合は、同法60条により療養の給付等を行わないという絶対的な給付制限となる。
根拠条文
国民健康保険法60条、61条
出題傾向
第42回問6肢A、第42回問6肢C、第53回問7肢C など第41〜58回で16回