問題ID: si01-0008
後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者が納期限から厚生労働省令で定める期間を経過するまでの間に市町村による納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合、災害その他政令で定める特別の事情があると認められるときを除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
この肢は正しい
解説
正しい。高齢者医療確保法82条1項の規定である。支給に当たってはあらかじめその旨を保険料滞納者へ通知しなければならず(同条3項)、滞納していた保険料を完納した場合等には療養の給付等に戻される(同条4項)。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律82条1項・3項・4項
出題傾向
第45回問9肢A、第45回問9肢B、第45回問9肢C など第41〜58回で18回