問題ID: si01-0007
後期高齢者医療の保険料を市町村が普通徴収の方法によって徴収しようとする場合、被保険者の属する世帯の世帯主は連帯納付義務を負うが、被保険者の配偶者は連帯納付義務を負わない。
この肢は誤り
解説
誤り。高齢者医療確保法108条2項が世帯主の、同条3項が配偶者の一方の連帯納付義務を定めており、いずれも普通徴収の方法による場合に当該保険料を連帯して納付する義務を負う。被保険者本人も同条1項により納付義務を負う。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律108条1項〜3項
出題傾向
第43回問8肢D、第47回問6肢D、第54回問9肢D など第41〜58回で18回