問題ID: ri12-0007
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者は、その処分を受けた日から3年を経過しなければ、社会保険労務士となる資格を有しない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法5条3号の規定である。懲戒処分の種類は戒告、1年以内の業務の停止及び失格処分の3種類であり、いずれも厚生労働大臣が行う。同条6号により、登録の取消しの処分を受けた者もその日から3年を経過しないうちは資格を有しない。
根拠条文
社会保険労務士法5条3号・6号、25条の2、25条の3
出題傾向
第45回問6肢B、第50回問5肢C、第54回問5肢B など第41〜58回で17回