問題ID: ky06-0004
60歳以上の定年に達したことにより離職した者が求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出て受給期間が延長され、さらにその期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができないため受給期間が延長される場合であっても、受給期間が4年を超えることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。定年退職者等の特例による延長は1年を限度とし(雇用保険法20条2項)、これを合算した期間に疾病等により職業に就くことができない日数を加算した期間が4年を超えるときは4年とされる(同条1項括弧書き)。両者を重ねて適用しても上限は4年である。
根拠条文
雇用保険法20条1項・2項
出題傾向
第48回問4肢D、第57回問5肢D、第55回選択式問3空欄E など第41〜58回で8回