問題ID: ky03-0005
被保険者となった日が確認のあった日の2年前の日より前であるときは確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなされるが、事業主が被保険者の負担すべき保険料に相当する額を賃金から控除していたことが明らかである場合であっても、この取扱いに変わりはない。
この肢は誤り
解説
誤り。事業主が届出をしておらず、確認のあった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき額に相当する額が賃金から控除されていたことが書類により明らかである時期があるときは、その最も古い時期として厚生労働省令で定める日にさかのぼる(雇用保険法22条5項)。ただし、その事実を知っていた者は除かれる。
根拠条文
雇用保険法22条4項・5項、14条2項2号
出題傾向
第47回問2肢D、第51回問1肢E、第53回問3肢B など第41〜58回で10回