問題ID: ky05-0009
所定給付日数の算定上「就職が困難な者」とされるのは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限られており、保護観察に付された者がこれに含まれることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法施行規則32条は、これら3種の障害者のほか、更生保護法48条各号又は85条1項各号に掲げる者であってその職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの、及び社会的事情により就職が著しく阻害されている者を挙げている。
根拠条文
雇用保険法22条2項、同法施行規則32条
出題傾向
第50回問4肢ア、第50回問4肢ウ、第50回問4肢エ など第41〜58回で9回