社会保険労務士 雇用保険法 受給権の保護と公課の禁止 基本 最頻出
問題ID: ky19-0010

失業等給付を受ける権利については、これを譲り渡し、又は担保に供することが禁じられ、差押えも認められない。また、失業等給付として受けた金銭を標準に、租税その他の公課を課すこともできない。

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