問題ID: ky19-0010
失業等給付を受ける権利については、これを譲り渡し、又は担保に供することが禁じられ、差押えも認められない。また、失業等給付として受けた金銭を標準に、租税その他の公課を課すこともできない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法11条が受給権の譲渡・担保供与・差押えを禁じ、同法12条が公課の禁止を定める。もっとも、不正受給に係る返還命令等により命ぜられた金額の納付を怠った場合には、徴収法の規定が準用され滞納処分の対象となる(同法10条の4第3項)。
根拠条文
雇用保険法11条、12条、10条の4第3項
出題傾向
第42回問7肢D、第43回問7肢C、第48回問7肢ア など第41〜58回で15回