問題ID: ky19-0009
未支給の失業等給付の支給を請求することができる同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人がした請求は、全員のためにその全額について請求があったものとみなされ、その1人に支給したときは全員に支給したものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法10条の3第3項の定めである。支給を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順である(同条2項)。未支給給付に関する事務は、死亡した者の死亡当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長が行う(同法施行規則1条5項5号)。
根拠条文
雇用保険法10条の3第2項・3項、同法施行規則1条5項5号
出題傾向
第49回問1肢D、第53回問2肢A、第53回問2肢C など第41〜58回で15回