社会保険労務士 雇用保険法 自己の労働による収入の届出義務 基本 頻出
問題ID: ky08-0008

受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときであっても、その収入の額が基本手当の減額に影響しない程度のものであるときは、公共職業安定所長に対してその収入の額その他の事項を届け出る必要はない。

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