問題ID: ky03-0004
算定基礎期間の計算において、過去に基本手当の支給を受けたことがある者については当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間が除かれるが、特例一時金の支給を受けたことがあるにとどまる者については、特例受給資格に係る離職の日以前の期間も通算される。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法22条3項2号は基本手当と特例一時金を並べて規定しており、特例一時金の支給を受けたことがある者についても、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は算定基礎期間から除かれる。
根拠条文
雇用保険法22条3項2号
出題傾向
第47回問2肢C、第53回問3肢D、第53回問3肢E など第41〜58回で10回