問題ID: ky04-0005
飲食店の事業に雇用される者が客から受けるチップは、一度事業主の手を通して再分配されるものであっても、労働の対償として事業主が支払うものではないから、その額の多少を問わず賃金には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。チップ、チケット代等の名目であっても、一度事業主の手を通して再分配されるものは、その額の多少を問わず賃金とみなされる(業務取扱要領20351)。賃金とは名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう(雇用保険法4条4項)。
根拠条文
雇用保険法4条4項、業務取扱要領20351
出題傾向
第42回問4肢B、第46回問3肢ア、第50回問3肢A など第41〜58回で7回