問題ID: rs15-0007
中小事業主等として特別加入する者の給付基礎日額は、3,500円から20,000円までの範囲で厚生労働省令に定められた額のうちから定めることとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法施行規則第46条の20第1項は、給付基礎日額を3,500円、4,000円、5,000円から2万円台までの各額のうちから定めるものとし、その上限は25,000円である。20,000円が上限であるとする点が誤っている。
根拠条文
労働者災害補償保険法第34条第1項第3号、同法施行規則第46条の20第1項
出題傾向
第41回問2、第57回問4 など第41〜58回で14回