問題ID: rs15-0006
特定農作業従事者として特別加入することができる作業には、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作や植物の栽培等の作業のうち、高さが1.5メートル以上の箇所における作業が含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の高さの要件は2メートル以上である(労災保険法施行規則第46条の18第1号イ(2))。同号イは、動力により駆動される機械を使用する作業、高さが2メートル以上の箇所における作業、酸素欠乏危険場所における作業、農薬の散布の作業、牛・馬・豚に接触するおそれのある作業を掲げている。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第1号イ
出題傾向
第52回問3 など第41〜58回で14回