社会保険労務士 労災保険法 健診給付病院等の指定を行う行政庁 基本
問題ID: rs13-0004

二次健康診断等給付を行う健診給付病院等の指定は厚生労働大臣が行い、指定し又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。

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