問題ID: rs13-0004
二次健康診断等給付を行う健診給付病院等の指定は厚生労働大臣が行い、指定し又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。健診給付病院等の指定を行うのは都道府県労働局長である(労災保険法施行規則第11条の3第1項・第2項)。二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われる。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則第11条の3
出題傾向
第57回問6 など第41〜58回で6回