問題ID: cs15-0002
事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けるためには、その団体が法人格を有していることが必要であり、法人でない団体が認可を受けることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険徴収法第33条第1項は、事業主の団体又はその連合団体から「法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないもの」を除くとしているにとどまる。したがって、法人格がなくても代表者の定めがある団体であれば認可を受けることができる。
根拠条文
労働保険徴収法第33条第1項・第2項
出題傾向
第55回問9、第57回問10 など第41〜58回で11回