問題ID: lb05-0005
天災事変その他のやむを得ない事由によって事業の継続ができなくなった場合、使用者は解雇制限期間中であっても解雇することができ、また予告を行わずに即時に解雇することもできるが、いずれの場合もその事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。解雇制限の解除については労働基準法19条1項ただし書と同条2項が、予告除外については20条1項ただし書と同条3項(19条2項の準用)が、それぞれ行政官庁の認定を要求している。なお打切補償を支払って解雇する場合には認定は不要である。
根拠条文
労働基準法19条1項・2項、20条1項・3項
出題傾向
第55回問5肢E、第43回問3肢E、第57回問3肢E など第41〜58回で4回出題