問題ID: lb01-0004
労働者が労働時間中に公民としての権利を行使するために必要な時間を請求し、使用者がこれを与えた場合、使用者はその時間について賃金を支払わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法7条は必要な時間を与えることを使用者に義務づけるにとどまり、その時間を有給とすることまでは求めていない。有給とするか無給とするかは、労働協約、就業規則又は労働契約の定めに委ねられる。なお使用者は、権利の行使を妨げない限度で請求された時刻を変更することができる(同条ただし書)。
根拠条文
労働基準法7条
出題傾向
第44回問4肢C、第51回問3肢ウ、第46回問1肢Cで出題