社会保険労務士 労働安全衛生法 特別教育の対象業務・科目の省略・記録 基本
問題ID: ah04-0003

最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象とされているが、事業者は、その科目の全部又は一部につき十分な知識と技能を有すると認められる労働者についてはその科目の教育を省略でき、特別教育を行ったときは受講者や科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。

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