問題ID: nn27-0001
配偶者に対する遺族基礎年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない場合には、遺族基礎年金を受ける権利を有する子の申請により、所在が不明となった時にさかのぼって支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者の所在不明が1年以上続くときは、子の申請により所在不明時にさかのぼって配偶者の遺族基礎年金が支給停止され、これにより子に対する支給停止が解除される(国民年金法41条の2第1項、41条2項)。配偶者はいつでもその停止の解除を申請することができる。
根拠条文
国民年金法41条の2第1項・2項
出題傾向
第50回問8(事例5肢)、第56回問6肢C・D・E、第58回問10肢C(胎児出生時の額改定時期) など第41〜58回で16回出題