社会保険労務士 国民年金法 配偶者の所在不明による支給停止 基本 最頻出
問題ID: nn27-0001

配偶者に対する遺族基礎年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない場合には、遺族基礎年金を受ける権利を有する子の申請により、所在が不明となった時にさかのぼって支給が停止される。

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