問題ID: nn22-0002
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、従前の年金を停止すべきであった期間中も、併合後の障害の程度による障害基礎年金が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間はその支給が停止され、その間は従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給される(国民年金法32条1項)。
根拠条文
国民年金法32条1項
出題傾向
第58回問10肢D(支給停止中の障害基礎年金と併合認定)、第51回問6肢B・E、第57回問3肢C など第41〜58回で12回出題