問題ID: nn18-0002
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金や障害厚生年金など、障害を支給事由とする年金たる給付で政令に定めるものの支給を受けることができるときは、その間、加算額に相当する部分の支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。振替加算に相当する部分は、受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、支給が停止される(昭和60年改正法附則16条1項)。同条2項は、附則15条により支給される老齢基礎年金(保険料納付済期間等を有しない者への特例)についてはその全額を停止する旨を定めている。これに対し遺族厚生年金を受けることができる場合には、この規定による停止は行われない。
根拠条文
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則16条1項
出題傾向
第58回問9肢B(遺族厚生年金受給中の振替加算)、第53回問7肢B・問10肢A、第47回問9 など第41〜58回で10回出題