問題ID: nn10-0003
地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親である被保険者であって、免除の対象とすべき月が属する年の前年の所得が135万円以下であるものは、その世帯主及び配偶者もそれぞれ免除の要件のいずれかに当たるときは、申請により保険料の全額について納付を要しないものとすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。地方税法上の障害者、寡婦及びひとり親については、前年の所得が135万円以下であることが全額免除の事由とされている(国民年金法90条1項3号、同法施行令6条の7の2・6条の8)。所得基準による全額免除(扶養親族等の数に1を加えた数に35万円を乗じた額に32万円を加算した額以下)とは別の類型であるが、いずれも本人・世帯主・配偶者の全員が要件を満たす必要がある。
根拠条文
国民年金法90条1項3号、同法施行令6条の7の2・6条の8
出題傾向
第48回問1、第56回問5、第58回問5肢E(遡及申請の期間) など第41〜58回で9回出題