問題ID: nn05-0001
第3号被保険者に該当する旨の届出が遅れ、届出月の前々月までの2年間より前の第3号被保険者期間が保険料納付済期間に算入されない場合であっても、遅滞にやむを得ない事由があると認められるときは、特例の届出により、その届出の日以後、当該期間は保険料納付済期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。第3号被保険者の届出が遅れた場合、届出月の前々月までの直近2年分を超える過去の期間は保険料納付済期間に算入されないのが原則である(国民年金法附則7条の3第1項)。もっとも、遅滞にやむを得ない事由があると認められるときは特例の届出ができ、届出が行われた日以後は当該期間が保険料納付済期間に算入される(同条2項・3項)。
根拠条文
国民年金法附則7条の3第1項〜第3項
出題傾向
第46回問6肢C・問7肢D、第52回問3肢B、第54回問6肢B・C など第41〜58回で7回出題