問題ID: kn35-0002
事業主が行う当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、届書又は光ディスクを日本年金機構へ提出して行うものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。当然被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に行う(則15条1項)。船員被保険者に係るものは10日以内とされている(同条3項)。適用事業所に該当したときの届出や該当しなくなったときの届出も5日以内である。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則15条1項・3項、同規則13条
出題傾向
第51回問6・問8、第55回問2、第57回問1C、第58回問2肢E など第41〜58回で11回(第45回・第52回・第55回選択式)