問題ID: kn30-0003
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日に2以上の種別の被保険者であった期間を有していた者の障害厚生年金の額は、その2以上の期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算される。
この肢は正しい
解説
正しい。法78条の30がこのとおり定めており、障害手当金についても準用される(法78条の31)。老齢厚生年金が各号の期間ごとに算定されるのと異なり、障害給付は合算して一の給付として支給される点が特徴である。
根拠条文
厚生年金保険法78条の30、同法78条の31
出題傾向
第55回問1A、第56回問9AB、第57回問4D・問5E、第58回問3肢B・問4肢B など第41〜58回で9回