問題ID: kh31-0003
健康保険法において、保険料等を徴収し若しくはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、行使できる時から5年で時効により消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。これらの権利の消滅時効はいずれも2年である(法193条1項)。保険料等の納入の告知又は督促は時効の更新の効力を有し(同条2項)、審査請求及び再審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(法189条3項)。
根拠条文
健康保険法193条、189条3項
出題傾向
第58回問1肢B(高額療養費の時効の起算)、第56回問5肢C、第54回問7肢C など第41〜58回で15回出題