問題ID: kh28-0001
特例退職被保険者となることができるのは、厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員である被保険者であった者であって、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該組合の規約で定めるものに限られ、任意継続被保険者であるときはこの限りでない。
この肢は正しい
解説
正しい。附則3条1項の定めであり、対象者は当該特定健康保険組合に申し出て被保険者となる。申出が受理された日にその資格を取得し(同条3項)、同時に2以上の保険者の被保険者となることはできない(同条2項)。法の適用については、資格喪失事由の一部を除き任意継続被保険者とみなされる(同条6項)。
根拠条文
健康保険法附則3条1項〜3項・6項
出題傾向
第56回問3肢エ、第55回問2肢E、第46回選択式(特例退職被保険者の標準報酬月額) など第41〜58回で7回出題