問題ID: kh27-0001
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日における当該保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額とのうち、いずれか多い額とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。いずれか少ない額がその者の標準報酬月額となる(法47条1項)。ただし保険者が健康保険組合である場合は、資格喪失時の額が平均額に基づく額を超える者について、規約で定めるところにより資格喪失時の額等をその者の標準報酬月額とすることができる(同条2項)。1月から3月までの標準報酬月額については前々年9月30日の平均額を用いる。
根拠条文
健康保険法47条
出題傾向
第58回問2肢C(申出期間20日と正当な理由)、第57回問5肢A、第51回選択式A(任意継続被保険者の標準報酬月額) など第41〜58回で16回出題