問題ID: kh18-0001
移送費は、移送により法に基づく適切な療養を受けたことと、緊急その他やむを得なかったことの2つの要件のいずれにも該当すると保険者が認める場合に支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。移送費が支給されるのは、移送により法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことの3つの要件のいずれにも該当すると保険者が認める場合である(施行規則81条)。本肢は移動が著しく困難であったという要件を欠いている。
根拠条文
健康保険法97条2項、同法施行規則81条
出題傾向
第58回問4肢D(移送費の3要件と通院)、第58回問9肢エ(家族移送費)、第54回問3肢イ など第41〜58回で7回出題