問題ID: kh17-0003
訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣の定めるところにより算定した指定訪問看護の費用の額の全額とされており、被保険者が基本利用料を負担することはない。
この肢は誤り
解説
誤り。訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、法74条1項各号の区分に応じた割合を乗じて得た額を控除した額である(法88条4項)。控除された部分が基本利用料として被保険者の負担となり、指定訪問看護事業者は基本利用料とその他の利用料を区分して記載した領収証を交付しなければならない。
根拠条文
健康保険法88条4項・9項、同法施行規則72条
出題傾向
第57回問4肢E(訪問看護療養費の額)、第52回問2肢D・問3肢イ、第51回問7肢イ・オ など第41〜58回で13回出題