問題ID: kh14-0002
入院時食事療養費は、被保険者が病院に食事療養に要した費用の全額をいったん支払った後に保険者へ請求して償還を受ける方法によることとされており、保険者が被保険者に代わって病院に支払うことはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者が保険医療機関等から食事療養を受けたときは、保険者は入院時食事療養費として支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、その支払があったときは入院時食事療養費の支給があったものとみなされる(法85条5項・6項)。実際には被保険者が食事療養標準負担額のみを支払う現物給付の方法がとられている。
根拠条文
健康保険法85条5項〜7項
出題傾向
第57回問5肢C(領収証)、第53回問3肢B・問6肢E、第47回問2肢B など第41〜58回で10回出題