問題ID: kh14-0001
入院時生活療養費は、療養病床に入院する被保険者であって、当該療養を受ける際に65歳に達する日の属する月の翌月以後である特定長期入院被保険者に対して支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。生活療養とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって特定長期入院被保険者に係るものと併せて行われる食事の提供及び温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいい(法63条2項2号)、その費用について入院時生活療養費が支給される(法85条の2第1項)。65歳到達月以前の入院患者には入院時食事療養費が支給される。
根拠条文
健康保険法63条2項1号・2号、85条の2第1項
出題傾向
第58回問9肢オ(食事療養・生活療養の位置付け)、第57回問7肢E(入院時生活療養費の額)、第46回選択式(生活療養標準負担額) など第41〜58回で10回出題